FXは株取引と同様に金融取引商品であるため、その取引において得た利益に対して税金が掛かってきます。

そのため、FXで一定の金額以上の利益を得た場合には、毎年2月16日~3月15日まで行われている確定申告にて得た利益の申告を行う必要があります。
ただ、これはどの業種でも言える事ですが、売上-経費=利益という計算式が成り立つため、このFXにもいくつかの経費が認められています。(FXでは利益-経費=申告利益)
しかし、この経費について良く分かっていないと、
●実際の利益よりも多く申告してしまい結果税金を多く取られてしまった
●実際の利益よりも少なく申告してしまい追徴課税を取られてしまった
などなど、後々の不利益に繋がる可能性があります。そこで、この記事ではFXの経費について説明させていただきます。
FXで使える経費について
ここからは、FXで使える経費について説明していきます。経費で使えるものがあれば積極的に経費算入していきましょう。
インターネット&携帯電話料金
FXでは、基本的にPC・スマホのいずれでもインターネットに繋いで取引を行いますが、FXで使ったネット&スマホ料金については、経費として認められています。
また、FX専用にネット回線やスマホ回線を使っている場合には、その全てが経費に算入する事が出来ます。
FXに関連する書籍や新聞代
FXについて書かれている書籍やFX関連の情報商材、さらに日本経済新聞や為替専門の新聞代などはFXの経費として認められています。
また、FXの相場を動かす上で重要な経済指標のデータや為替専門チャンネルやアナリストによる情報提供など、FXに関連している有料サイトの会員費も経費として認められています。
FX関連のセミナー費用
FX関連のセミナーに参加した場合、セミナーへの参加費用はもちろん、セミナー会場に行くまでに掛かったバス・電車・タクシーなどの交通費も経費として算入できます。
また、FXについてコンサルを受ける際の費用も経費として算入出来ます。
さらに、FX関連のセミナーへ参加するために宿泊した場合には宿泊費用も、セミナー後の懇親会に参加した場合には参加費用も経費として認められます。
パソコン費用
FX専用で使っているパソコンについては、経費として認められていますが、パソコンの購入代金によって費用に参入出来る金額が異なっており、その金額は下記の通りです。

10万円以下のパソコンの場合、一括での経費計上が可能ですが、それ以上の購入金額になるとその金額によって3年または4年での償却になるため注意が必要です。
また、FXのみにパソコンを使っているのであれば、購入金額の全てが経費として認められますが、プライベート用と兼用している場合には、FXで使っている時間をメモで残しておけばFXで使った割合に応じて経費で認められる可能性があります。
パソコン用モニター&デスク

これは、私も行っている事ですが、FXでは複数のモニターを駆使してトレードしている人がいると思います。1台のパソコンにモニターが4台や6台など、各モニターにトレードしている通貨ペアのチャートを表示させながらタイミングを見て注文、決済を行っています。
そして、これらのモニターの購入費用ですが、これもFXの経費として認められていますので、FX用のモニター購入代金も忘れずに経費に算入して下さい。
また、FX用のパソコンで使っているデスクや椅子も経費として認められているため、確定申告の際には必ず経費に算入して申告しましょう。
FX用の各種プログラム(EA)
FXでは自動売買プログラム(EA)を使って、自動でFXトレードを行ってくれるツールがありますが、このツール購入代金も経費として認められています。
また、EAによってはレンタルサーバーが必要な場合がありますが、このレンタルサーバー費用についても経費での算入が出来ます。
まとめ
基本的に、FXに関して使った費用については、全て必要経費として認められますが、FXで使ったと証明できる経費に限られます。
もちろん、FX専用として使っているパソコンやモニター、ネット回線であれば問題ありませんが、プライベートと共有しているパソコンやネット回線の場合には、FXに使った時間をメモしておくなどの対策が必要になります。




コメント